2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
そして、一九八七年にモントリオール議定書が採択されて、世界的にフロンの規制が開始されたんですね。 これは私もよく覚えているんですけれども、一九八六、七年ぐらいというのは、私は車のレースとかによく出ていたんですけれども、車が好きでよく触るんですよ。エアコンが利かなくなるんですよ。エアコンが利かないから、フロンガスを入れ直すんですね。
そして、一九八七年にモントリオール議定書が採択されて、世界的にフロンの規制が開始されたんですね。 これは私もよく覚えているんですけれども、一九八六、七年ぐらいというのは、私は車のレースとかによく出ていたんですけれども、車が好きでよく触るんですよ。エアコンが利かなくなるんですよ。エアコンが利かないから、フロンガスを入れ直すんですね。
また、環境省と共同で開催している中央環境審議会、産業構造審議会の合同会合では、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた今後の気候変動対策や、農林水産分野や廃棄物分野等における地球温暖化対策の取組、代替フロン等四ガスの、四つのガスの削減対策といった論点についても検討を重ねてきております。
えば、中央環境審議会、産業構造審議会、こことの合同会合では、例えば、農林水産分野に関して、間伐等の適切な森林管理、あるいは海洋生態系による炭素貯留の追求、こういったことに取り組むといった議論、あるいは、廃棄物の分野に関しましては、プラスチック製容器包装の分別収集、リサイクルの推進、それから一般廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入、あるいはバイオプラスチック類の普及といった取組の議論、それから、代替フロン
これ、四六%削減の実現には、CO2だけじゃなくて、ありとあらゆるものをやらなければいけないので、その森林の吸収源を増やすということと、あと、フロンとかいわゆるCO2以外のガスというものも、これ回収が進んでいなかったりするんです。このフロンというのは、CO2の一万倍温室効果がありますので、非常に効果が無視できないものなんですね。
例えば、環境省と合同で開催している、中央環境審議会、産業構造審議会の合同会合につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた今後の気候変動対策、あるいは、農林水産分野それから廃棄物分野等における地球温暖化対策の取組、それから、代替フロン等四ガスの削減対策、こういった論点について検討を逐次重ねているところでございます。
調べてみますと、オゾンホールというのは今はほとんど塞がっているそうで、余り議題に上らないんですが、ただ、今でもそのオゾンを破壊すると言われているフロンは規制掛かっておりますし、これ、オゾンホールが元に戻るのは非常に長い年月が掛かっていたと思います。 このように、環境問題というのは非常に長い期間対処することが重要だと思います。
それを生産し続けるのではなくて、例えばフロンの規制等々、皆さんにも御記憶にあると思いますけれども、リスクの高いものから順番に科学によって確定し、それをなるべく早くやっていく、第二段階に更に縮小するものを定めるという、今度は産業がうまく移行できる措置というのを科学に基づき、国際合意に基づき、一方的にするのではない又は二か国間だけでやるのではなくて、多国間で解決するということをルール作りすることによって
そして、温対計画の見直しについては、先日申し上げたとおり、今見直しに向けた検討作業を進めているところでありますが、具体的には、RE一〇〇、SBT、TCFDなど国際的な枠組みを活用した脱炭素経営の裾野の拡大、自治体におけるゼロカーボンシティ宣言の広がりなど、脱炭素社会の実現に向けたノンステートアクターによる新たな取組の拡大を踏まえた施策の具体化、そして家庭・業務部門の対策やフロン対策など、点検の結果、
フルオロカーボン、いわゆるフロン類の御指摘でございますけれども、オゾン層の破壊物質でありますCFC、いわゆるクロロフルオロカーボン等から、オゾン層を破壊しないHFC、いわゆるハイドロフルオロカーボンへの展開が世界的に進んでいるところでございます。
中でも、主にエアコンや冷凍冷蔵機器等で冷媒として使用されるフロン類については、二酸化炭素の数十倍から一万倍以上に及ぶ非常に強力な温室効果ガスがあり、オゾン層保護の観点に加え、地球温暖化防止の観点がますます重要になってくると考えております。
フルオロカーボン、いわゆるフロン類でございますけれども、オゾン層の破壊物質でありますクロロフルオロカーボン、いわゆるCFC等から、最近ではハイドロフルオロカーボン、HFCへの転換が世界的に進んでおります。
環境問題として、大崎クールジェンの実証試験が行われている石炭火力の脱炭素化、ゼロカーボンに向けた技術だけでなく、現在、フロンの排出抑制のための取組も、温室効果ガス削減に向けた我が国のすぐれた取組の一つと考えております。 資料四、五をごらんください。 フロンの回収率は、十年以上、三割程度に低迷し、直近でも四割弱。
私は、この問題意識を持ったときにおかしいと思ったのは、CO2ばかりほとんどの国が見ていますが、実は、日本ではフロンと言われる、これ世界ではフロンというのは通じません、フルオロカーボンと言わなければ通じませんが、このフルオロカーボンの取組は世界で百か国以上が全く目標すら持っていません。今、世界中で一秒間に十台のエアコンが売られています。
これはフロンのこともそうですし、日本がこの社会全体で3Rを進めているということは、私は今後、世界により好意的な、前向きな理解をしていただくような我々の発信や取組が更なるものが必要だと考えています。
このCOPでは、パリ協定に基づく市場メカニズムに関する実施指針の策定等に向けて国際的な議論を促進するとともに、機会を捉え、例えば、フルオロカーボン、いわゆるフロンの上流から下流までのライフサイクルでの対策など、日本の脱炭素社会に向けた先進的な取組や制度を戦略的に発信し、国際的なプレゼンスを高めていきます。
このCOPでは、パリ協定に基づく市場メカニズムに関する実施指針の策定等に向けて国際的な議論を促進するとともに、機会を捉え、例えば、フルオロカーボン、いわゆるフロンの上流から下流までのライフサイクルでの対策など、日本の脱炭素社会に向けた先進的な取組や制度を戦略的に発信し、国際的なプレゼンスを高めていきます。
のための日 本国とコロンビア共和国との間の条約の締結 について承認を求めるの件(衆議院送付) 第五 所得に対する租税に関する二重課税の除 去並びに脱税及び租税回避の防止のための日 本国とエクアドル共和国との間の条約の締結 について承認を求めるの件(衆議院送付) 第六 女性の職業生活における活躍の推進に関 する法律等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第七 フロン
○議長(伊達忠一君) 日程第七 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長那谷屋正義君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔那谷屋正義君登壇、拍手〕
本法律案は、フロン類を冷媒として利用する業務用冷凍空調機器である第一種特定製品について、廃棄等に際してのフロン類の回収率が四割弱にとどまる状況等を踏まえ、第一種特定製品の廃棄や建築物の解体等に際してのフロン類の回収を確認するための書面の交付、保存等の措置について定めるとともに、フロン類の引渡義務に違反した者への直接罰の創設等の措置を講じようとするものであります。
使用中でも自然に漏れるフロン、代替フロンはどのくらいと推定しているでしょうか。自然に漏れるフロン類の対策はどのように進めているでしょうか、お答えください。
○宮沢由佳君 では、フロン類の現状、特に代替フロンについて伺います。 日本において今どのくらいの代替フロンが使用中なのでしょうか。業務用機器と家庭用機器と、両方教えてください。
フロン排出抑制法について質問をさせていただきます。 まず、特定フロンから代替フロンへの転換がこれまでも進めてこられました。今、代替フロンから更に転換が進められようということが求められているわけですが、なぜ転換が必要なのか、環境省、御説明いただけますでしょうか。
に関する調査 (内陸部におけるマイクロプラスチックの発生 防止策に関する件) (海洋プラスチックごみ対策アクションプラン の検討状況に関する件) (G20において食品ロス削減の取組及び情報発 信を行う必要性に関する件) (パリ協定に基づく気候変動の長期戦略の策定 に関する件) (産業廃棄物である廃プラスチック類の市町村 受入れの要請と廃棄物処理ルールとの関係に関 する件) ○フロン
○委員長(那谷屋正義君) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。原田環境大臣。
○国務大臣(原田義昭君) ただいま議題となりましたフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
————————————— 議事日程 第十八号 令和元年五月二十一日 午後一時開議 第一 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会、内閣提出) 第三 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四
本案は、フロン類の排出抑制を推進するため、フロン類を使用する製品の廃棄や建築物の解体等に際してのフロン類の回収を確認するための書面の交付や保存等の措置について定めるとともに、フロン類の引渡し義務の違反者への罰則の創設、都道府県による立入検査の対象の拡大及び排出抑制の推進に関する協議会の設置等の措置を講じようとするものであります。
○議長(大島理森君) 日程第三、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長秋葉賢也君。 ————————————— フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔秋葉賢也君登壇〕
冷媒の回収口において一定の圧力になれば、フロンが残ったとしてもフロン回収済み証明書は交付されます。そうですよね。 重要なのは、フロンが残っているかいないかということであります。初期の充填量からフロンが何割回収されたのか、ここを見ることが、フロンの回収率を基準として設けるべきではないかと私は考えるんですけれども、いかがでしょうか。
議員御指摘のとおり、フロン類の削減を着実に進めていくためには、フロン類及びそれを使用する機器の製造業者等による計画的な削減のための取組が重要であります。 このため、フロン類の製造や輸入を行う事業者に対しては、フロン排出抑制法に基づき、まずは国がフロン類の使用見通しを示すとともに、それを踏まえ、グリーン冷媒の開発、普及など、フロン類の使用合理化を計画的に進めるよう求めております。
フロン類対策については、フロン類が強力な地球温暖化物質であり影響が長期に及ぶこと、加えて代替フロンは環境影響や人体影響などの検証が不十分であり将来的なリスクを含んでいることに鑑み、その使用に関しては速やかに抑制をすべきであると考えます。
当委員会といたしましても、ペットボトルを始めとするプラスチック類の再生利用による循環型社会の形成を一層推進していくとともに、フロン類の排出抑制を通じたオゾン層保護及び地球温暖化対策が確実に実施されるよう、委員会活動を通じて精力的に取り組む必要があると改めて認識いたした次第であります。
フロン類については、極めて大きな温室効果を持ち、この排出削減を進めることは、オゾン層保護はもちろん、地球温暖化対策において重要な課題の一つであります。
○秋葉委員長 次に、内閣提出、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。原田環境大臣。 ————————————— フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○国務大臣(柴山昌彦君) 先ほどの答弁にちょっと補足をさせていただきますけれども、今、大沼議員から御指摘があったように、二〇一九年末に生産が全廃されたからといって、その時点で保有しているフロンの使用までが直ちに禁止されるわけではありませんので、当面はそれを使って稼働をつなぐということは、これは当然可能でございます。
ただ、今少し御紹介をいただいたんですけれども、この降雪実験関連施設の冷凍機などにはフロンが使われておりまして、その生産は、モントリオール議定書及びオゾン層保護法に基づいて、我が国においては二〇一九年、今年末に生産が全廃されることになります。
ただ、フロンが使えなくなることによって実験棟自体が使えなくなるのではないかという声があります。フロンが使えなければ、実際、人工雪を作らせることができなくなります。